薬物・麻薬犯罪 – 覚せい剤

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3 覚せい剤事件の特徴

覚せい剤の乱用は、戦後の混乱期に始まり、昭和29年に検挙人員が5万人台を数える
など、最初のピークを迎え、いったん減少した後、再度増加し、昭和59年には約2万4000人となり、2回目のピークを迎えました。その後、若干の増加減少がありましたが、現在、総数としては、減少傾向にあり、検挙人員は、約12000人(平成22年)となっています。
もっとも、全薬物事件の中で、検挙人員の約7~8割を占め、薬物事件の中心的な犯罪
となっています。

 また、依存性が大変強く、再犯を繰り返すという特徴があります。
使用罪で起訴された場合、初犯でしたら、執行猶予付有罪判決、2回目が実刑、3回目
以降は刑期が徐々に長くなるという傾向があります。
覚せい剤に関する犯罪は、その「使用」「所持」「輸入」「輸出」が罰せられます。
使用罪については、使用量、使用期間、使用回数、使用方法などが重視されます。
所持罪については、その所持量が重視されます。また、量が多い場合などは、営利目的
(売って利益を得ようとする目的)を疑われ、刑が重くなることがあります。その他、前科の有無、量や常習性、監督者の有無、組織での地位などが考慮要素となります。

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4 覚せい剤の解決事例

5 覚せい剤Q&A

覚せい剤にはどのような副作用があるのですか?

覚せい剤を摂取することで、一時的に神経が興奮し、爽快感、万能感が得られる反面、時間が経つと、激しい脱力感や無力感などの不快な症状に襲われます。これを払拭するためにさらに覚せい剤を使用するようになりますが、同じ量では快感が得られなくなるため、しだいに使用量が増えていき、副作用も強くなります。
やがて、幻覚、妄想などに支配され、「誰かに操られている」「常に監視されている」「自分への悪口、脅迫が止まらない」というように止めどなく猜疑心が増幅します。これを覚せい剤精神病と言います。
このような状態になると、自分自身を傷付けるだけでなく、周りの家族や友人にも迷惑をかけ、やがては他人を傷付ける犯罪に発展することもあります。

家族は、本人に覚せい剤を辞めさせるに何をすればよいですか?

 覚せい剤は常習性が極めて強いため、本人の意思だけで辞めることは困難です。薬物依存者が再犯を犯してしまうのは、必ずしも本人の意思が弱いからではなく、依存症という症状の結果であることが多いです。回復のためには、家族や友人など、周りの協力が欠かせません。ご家族の方にも、薬物中毒についての知識を勉強して頂く必要があります。家族の方が、本人の面倒を見過ぎることで、薬物依存者と家族が共依存の関係になってしまうこともあります。イネーブリングと言って、本来は、本人が取るべき責任を家族が肩代わりしてしまうことで、依存を長引かせてしまうこともあります。本人の借金を肩代わりしてしまうケーズなどです。ご家族の方も自分の人生を大切にしつつ、本人を見守っていくという姿勢が大切です。
また、ダルクや、精神科などの、治療、更生施設を利用することも考えられます。ダルクでは、同じ薬物中毒に悩む人たちが共同生活を送り、グループワークにより体験を共有するなど、様々な方法で、再犯を防止する取り組みがされています。

覚せい剤事件は、保釈するのが難しいのでしょうか?

確かに、覚せい剤事件は、他の犯罪に比べ保釈率が低くなっています。しかし、それは再犯者が多いからというのが一つの理由になっているものと思われます。再犯者は、実刑判決となる可能性が高いため、保釈した場合、証拠隠滅したり逃亡したりする恐れが高いとみなされてしまうからです。
一般的に、薬物濫用の共犯者がいる場合、犯罪事実を否認している場合、前科がある場合、大量の覚せい剤を所持していた場合などは、保釈が認められにくい傾向があります。
しかし、事案によって異なりますので、覚せい剤事件だから保釈は無理、と諦めるのは早すぎます。初犯の場合や証拠隠滅の恐れが低い場合などは、保釈が認められる可能性が十分にありますのでご相談ください。


6法定刑・関連条文

覚せい剤取締法
(輸入及び輸出の禁止)
第十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。
(所持の禁止)
第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機
関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に
従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい
剤を所持してはならない。
(使用の禁止)
第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。
一  覚せい剤製造業者が製造のため使用する場合
二  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者が施用する場合
三  覚せい剤研究者が研究のため使用する場合
四  覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五  法令に基いてする行為につき使用する場合
(法定刑)
所持や使用の場合  十年以下の懲役
営利目的の所持、使用  一年以上の懲役
輸入や輸出の場合  一年以上の懲役
営利目的の輸入・輸出  無期若しくは三年以上の懲役

弁護士宮本大祐コラム

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