解決事例 – 下着ドロで執行猶予付判決となった事例

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下着ドロで執行猶予付判決となった事例

 妻子もいる勤続30年以上の真面目な会社員が、魔が差したのか、ベランダに干してあった下着を窃取してしまったケースです。

 身柄を拘束されてしまったことにより、懲戒解雇を免れない事案でしたが、勾留中から直属の上司と密に連絡を取り合ったことや、本人の会社での真面目な仕事ぶりが評価され、温情により懲戒は免れ、自主退職する形となりました。自主退職という形をとったことにより、退職金を満額得ることができました。

 就業規則の記載にもよりますが、多くの会社では、有罪判決が確定した場合、懲戒解雇となることが定められています。そのような場合、退職金はもらえません。そのため、退職することが避けられないケースでも、できるだけ穏便に自主退職するように働きかけることがあります。
 この事案では、ご本人が大変真面目に反省されていたことや、奥様が見捨てることなく、支えて下さったことから、保釈も問題なく認められ、裁判でも執行猶予付判決となりました。

 初犯の窃盗事件は、多くの場合、執行猶予が付くことが多いですが、ご本人の自覚とご家族の支援は、必須と言えるでしょう。

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弁護士宮本大祐コラム

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