財産事件 – 横領

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2横領

1 法定刑

五年以下の懲役(刑法第252条)

2 どのような罪か?

他人の財物を自分が占有している場合に、これを自分のものにしようとすると成立する犯罪です。窃盗の場合は、他人が占有している物を窃取するのですが、横領の場合は、自分が占有している物という点が異なります。
例えば、勤務先のお金を管理している者が、これを費消してしまうケースが典型です。

3 弁護方針

財産犯ですので、被害者に弁償することが重要です。
会社のお金を横領したケースなどの場合、会社側も事件を公にしたくないという思いがあるため、横領額が少額であれば、弁償さえすれば弁護告訴を免れることも多いです。告訴されてしまった場合でも、やはり告訴を取り下げてもらうために、交渉すべきです。

4 関連条文

刑法

(横領)
第二百五十二条
自己の占有する他人の物を横領した者は、五年以下の懲役に処する。
2  自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領
した者も、前項と同様とする。
(業務上横領)
第二百五十三
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。

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弁護士宮本大祐コラム

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