薬物・麻薬犯罪 – 危険ドラッグ

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3危険ドラッグ

1 法定刑

各種条例や薬事法による罰則があります。

2 どのような罪か?

近年、合法ドラッグ、脱法ハーブ、危険ドラッグなどと言われる、酩酊作用のある薬物や植物の販売、使用が問題となっています。法規制を免れるために、観賞用として売られているものを、乱用者が吸引、摂取すると、幻覚、興奮、酩酊状態となり、禁止薬物を摂取したのと似たような効果があると言われています。

規制については、まず、厚生労働省が、平成18年に薬事法を改正し、危険性の高い薬物を指定薬物として指定し、輸入、製造、販売、授与、貯蔵、陳列等を原則禁止しました。
また、お香などと称して売られているものは、指定薬物として指定し、都道府県の薬事監視員による監視・指導がされています。指定薬物が含まれたものを販売しているような場合は、行政処分や刑事告発が行われることもあります。

また、単純所持については、従来、野放しにされており、乱用した人が救急車で運ばれたり、暴れて周囲の人に危害を加えるなどして社会問題となりました。
そこで、平成26年4月、薬事法が改正され、指定薬物の単純所持についても処罰されることとなりました。

他方で、合法とうたっておきながら、覚せい剤や禁止薬物と同じ成分が混ぜ込まれているケースもあります。そのような場合、覚せい剤取締法違反で逮捕されることもあります。

3 弁護方針

反省状況や、釈放後の環境整備等により再犯可能性がないことを検察官や裁判所に主張していきます。
また、常習性がある場合は、薬物依存者のためのリハビリ施設(ダルク等)や、専門家による治療を勧める場合もあります。

4 関連条文

薬事法

第七十六条の四  指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。

第八十三条の九  第七十六条の四の規定に違反して、業として、指定薬物を製造し、輸入し、販売し、若しくは授与した者又は指定薬物を所持した者(販売又は授与の目的で貯蔵し、又は陳列した者に限る。)は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第八十四条  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

二十  第七十六条の四の規定に違反した者(前条に該当する者を除く。)

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弁護士宮本大祐コラム

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