わいせつ・性犯罪 – 不同意わいせつ

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4不同意わいせつ

1 法定刑

六月以上十年以下の有期懲役(刑法176条)

2 どのような罪か?

暴行脅迫など、法定の行為又は事由により、同意することが困難な状態を利用して、わいせつな行為をした場合に成立する犯罪です。16歳未満の女性にわいせつな行為をした場合には、同意がある場合でも不同意わいせつ罪が成立します。
非親告罪ですので、被害者の告訴がなくとも起訴される可能性があります。

「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するもの」と定義されます。陰部や女性の乳房に手を触れたり、下着の中に手を入れるような場合であれば成立します。

3 弁護方針

被害者の告訴がなくとも起訴される可能性はあるのですが、被害者の意思を無視して起訴することは稀ですので、被害者との示談が大変重要です。また、早期に示談が成立すれば、捜査機関の処分や裁判所の量刑判断においても非常に有利です。

また、相手方の同意があったと主張することもあります。不同意性交罪と同様に目撃者がおらず客観的な物証も乏しいため、同意があったことを立証するのは容易ではありませんが、犯行現場の状況、これまでの人間関係、犯行時刻前後の状況等を関係者から聞き出す等の活動をします。

4 関連条文

刑法

(不同意わいせつ)
第百七十六条 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

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弁護士宮本大祐コラム

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