交通事故 – 飲酒運転

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2飲酒運転

1 法定刑

酒気帯び運転  三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金(道路交通法117条の2の2)
酒酔い運転   五年以下の懲役又は百万円以下の罰金(道路交通法117条の2)

2 どのような罪か?

お酒を飲んで自動車やバイクなどを運転した場合に成立する犯罪です。
「酒気帯び運転」とは、血中又は呼気中のアルコール濃度が一定値以上ある状態で運転することです。一方、「酒酔い運転」とは、アルコール濃度を問わず、アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態で運転することです。「酒気帯び」よりも多量のアルコール量が検出された場合にはこちらの罪に該当する可能性があります。
また、飲酒運転により人身事故を起こし人を死傷させた場合は、自動車運転過失致死傷罪となります。
さらに、正常な運転が困難な状態で運転し、かつ、人を死傷させた場合は、危険運転致死傷罪が適用され、刑が大変重くなります。

3 弁護方針

飲酒運転をしてしまった理由、飲酒量、過去の交通違反歴などを調査して、有利な事情があれば、捜査機関や裁判所に対して主張していきます。

初めての飲酒運転により起訴されるケースはまれですが、繰り返したり、無免許運転やスピード違反を兼ねているような場合は、起訴されることもあります。、

反省していることを裁判所に理解してもらうために、反省文を書いたり、交通遺児を支援する団体等に贖罪寄付をしたりします。場合によっては、自動車を処分するなどして、車に乗れない環境にすることもあります。

4 関連条文

道路交通法

(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

2  何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがあるものに対し、車両等を提供してはならない。

3  何人も、第一項の規定に違反して車両等を運転することとなるおそれがある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。

第百十七条の二  次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。以下同じ。)にあつたもの

二  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該車両等の提供を受けた者が酒に酔つた状態で当該車両等を運転した場合に限る。)
第百十七条の二の二  次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五
十万円以下の罰金に処する。

一  第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの

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弁護士宮本大祐コラム

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