しずかちゃんの裸は児童ポルノか?

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 先日、自民、公明、維新の3党が共同で、児童買春・ポルノ禁止法の改正案を提出しました。

 改正案では、個人が単純に所持することを禁止することが盛り込まれました。現行法では、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した場合や、そのような目的で児童ポルノを製造、所持、運搬、輸入、輸出した場合に処罰されますが、単に所持しただけでは処罰されることはありません。

 日本は、諸外国に比べ規制が緩いとの指摘があり、これに応えたものと思われますが、表現の自由が制約されるおそれがあることから、出版界等から批判もあるようです。

 確かに、単純所持が禁止されるとなると、パソコンがウイルスに感染して知らぬ間に児童ポルノの画像が取り込まれてしまったり、子どもの入浴や水遊びの写真を所持しているだけで単純所持の疑いがかけられてしまうこともあり得るかもしれません。

 罰則については、「自己の性的好奇心を満たす目的」が必要とされますから、自分の子どもの入浴写真でいきなり逮捕されることはないでしょうが、内心の事情を立証することは困難ですから、他人の子の写真だと言い訳するのが難しい場合もあるのかもしれません。

 また、アニメや漫画についても児童ポルノの規制を及ぼそうとしている点も反発を招いているようです。アニメの登場人物は、物語上の設定年齢はあるのでしょうが、年齢が特定できるわけではないので、「児童」にあたるか否かの判断も不透明です。

 ドラえもんに出てくるしずかちゃんは、「児童」にあたるのでしょうか?

明らかに18歳未満ですから、「児童」にあたることになるのでしょう。とすると、しずかちゃんのヌード画像を「自己の性的好奇心を満たす目的」で所持していたら、逮捕されてしまうのでしょうか。

 このような規制があると、出版界も何が規制されるのか判断に窮し、過剰に自主規制がなされるおそれもあるでしょう。表現の自由は、憲法上認められた極めて重要な権利ですので、何を規制するのかについては、慎重に決定していく必要があります。

 もちろん、常識的には、子どもが性的な嗜好の対象とされることに賛成する人はいないでしょうから、児童ポルノを規制すること自体は当然にやらなければいけないことです。
要は、言うは易く、ではありますが、規制が過度に広汎にわたらないことと、具体的であることが必要だと思います。

→児童ポルノについての詳細はコチラ

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弁護士宮本大祐コラム

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