集団準強姦につき示談により不起訴となった事例

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 大学生4人が,女性にアルコールを飲ませて,順次姦淫したとする容疑で在宅捜査を受けていました。
 飲ませたとされるアルコールの量がさほど多量ではなく,被害者が心神喪失状態だったかどうか疑わしい事情がありました。
 そのため,裁判になれば否認して争うつもりでしたが,裁判リスクを考慮し,早期に示談をして解決することになりました。

 否認すべき事情があっても,依頼者の希望により,やむを得ず示談をするケースはあります。
 そのような場合でも,示談書の記載について,やっていないことをやったかのような記載はしないように注意する必要があります。
 互いに,他人には知られたくない内容なので,流布する危険は小さいですが,口外しないという条項を付けることもあります。

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弁護士宮本大祐コラム

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