美人局の盗撮バージョン?

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美人局の盗撮バージョン?

妻にミニスカートを履かせて、前かがみの動作をさせ、盗撮を誘発し、それを見た男性が盗撮した瞬間に、夫が現れて、示談を迫るという事件が起きました。

美人局の盗撮バージョンとでも言いましょうか。

こんなことが本当にあり得るのかと思われるかもしれませんが、現実に起きた事件です。

大阪府梅田の家電量販店で事件は起きました。
女性は、ミニスカートにハイヒールという格好で、商品を選ぶふりをして何度も前かがみになり、盗撮を誘発していたということです。

引っかかる方も間抜けですが、こんな事件が横行するくらい、盗撮が身近な行為となっています。多くの方が、高機能カメラの付いたスマホを持ち歩いていますから、艶めかしい光景に出くわしたら、何人かに1人の男性は、思わず撮影してしまうのでしょう。

この女性の夫は、盗撮した「犯人」に対し、警察に通報するか、示談をするかを迫り、1万円を脅し取った疑いがもたれています。

これに対し、大阪府警は、盗撮をした「犯人」については、罪に当たらないという判断をしたそうです。

これはなぜなのでしょうか。

そもそも、盗撮は、各都道府県で定められている迷惑防止条例という条例により規制されています。

愛知県の条例では、第2条で、「何人も、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、故なく、人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。」として、「衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。」と規定されています。

本件では、妻がおとりになって、盗撮を誘発しているため、「人を著しくしゆう恥させ、又は人に不安を覚えさせる」という要件にあたらないと判断されたのではないかと思われます。

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弁護士宮本大祐コラム

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