愛知県の迷惑防止条例が改正されました

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 痴漢や盗撮などを処罰するため各都道府県で規定されている,いわゆる迷惑防止条例(公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)が改正されました。
 条例の名前も改正され,愛知県迷惑行為防止条例となっています。
 施行は,平成31年1月1日です。

 改正の概要について説明します。
 
 従前の条例では,「公共の場所又は公共の乗物において」という要件があったため,会社の更衣室やトイレ,風呂など,プライベートな場所において発生する盗撮や痴漢を規制することができませんでした。そのため苦肉の策として,建造物侵入や軽犯罪法などで立件していました。
 近年,スマホの高性能化,小型カメラがネット等で容易に入手できるようになったことなどから,プライベートな場所にカメラを仕掛けて盗撮する事例が増えています。

 そこで,このようなケースを規制するため,公共の場所や公共の乗り物に加え,不特定又は多数の人が利用する場所・乗物で行われた行為が規制の対象となりました。
また,住居、浴場、便所、更衣室等の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でいるような場所について,改正前は,「公衆が利用することができる」という要件が必要でしたが,これが不要となりました。
これにより,下記のような場所が規制の対象となりました。

【例】
学校の教室、体育館、廊下や会社の事務所,マンション等のエントランス、通路、階段,インターネットカフェやカラオケボックスの個室,タクシー、貸し切りバス,住居、ホテル、旅館、民泊施設の居室,学校、会社のトイレ、更衣室

 行為についても,のぞき見・盗撮目的でカメラを設置する行為が規制されるようになりました。
 また,女性のスカート内を撮影しようとして失敗したような場合,従前は,盗撮未遂を罰する条項がなかったため,「卑猥な言動」という抽象的な規定で処罰がされていました。
 これが今回の改正により,女性のスカート内に写真機等を差し入れたものの、撮影を始める前に発覚した場合や撮影に失敗し、画像が残っていなかった場合についても,規制の対象となりました。

 罰則についても,下記のとおり引き上げられています。

改正前 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
改正後 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

(常習として違反行為をした者)
改正前 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
改正後 2年以下の懲役又は100万円以下の罰金

 また,今回の改正で,盗撮や痴漢の他に,ストーカー規制法の適用外であった,恋愛感情の伴わないストーカー行為を規制するための改正もなされています。

(卑わいな行為の禁止)
 第二条の二 何人も、公共の場所又は公共の乗物(第三項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 人の身体に、直接又は衣服その他の身に付ける物(以下「衣服等」という。)の上から触れること。
 二 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
 三 前号に掲げる行為をする目的で、写真機、ビデオカメラその他の機器(以下「写真
機等」という。)を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向け
ること。
 四 前三号に掲げるもののほか、人に対し、卑わいな言動をすること。
2 何人も、学校、事務所、タクシーその他の不特定又は多数の者が利用することができる場所又は乗物(公共の場所又は公共の乗物に該当するもの及び次項に定めるものを除く。)において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 衣服等で覆われている人の身体又は下着をのぞき見し、又は撮影すること。
 二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は衣服等で覆われている人の身体若しくは下着に向けること。
3 何人も、住居、浴場、便所、更衣室その他人が通常衣服の全部又は一部を着けない状
態でいるような場所において、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を
覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。
 一 人の姿態をのぞき見し、又は撮影すること。
 二 前号に掲げる行為をする目的で、写真機等を設置し、又は人の姿態に向けること。

平成31年2月19日(火)

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弁護士宮本大祐コラム

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