大麻栽培により逮捕されたが不起訴となった事例

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夫が自宅の室内で大麻を栽培していたため、同居する妻も共犯として疑いをかけられ逮捕されました。同居していると、大麻を栽培していることは認識していることが普通ですから、同時に逮捕されることも珍しくありません。

 本件の場合、ご本人からよく事情を聞いてみると、大麻の栽培を手伝ったことは一切なく、むしろ、やめて欲しくて夫に何度も懇願していたことがわかりました。また、日常的に夫からDV被害に遭っており、あまり強く言うと殴られるなどしていたため、栽培を止めさせることができないでいました。

 そのような事情があるのであれば、共犯として処罰されることはもちろん、勾留されることすら不当であるといえます。また、ご本人には、幼いお子様がいたため、一刻も早く、釈放する必要がありました。

弁護人は、共犯にあたる事情がないことや、DVのこと、子どもの養育のため早期に釈放される必要があることなどを記載した意見書を作成し、検察官と交渉しました。その結果、不起訴処分となり身柄を解放することができました。

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弁護士宮本大祐コラム

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