土下座を強要したら犯罪?

HOME > コラム > 土下座を強要したら犯罪?

 「土下座してもらおうか!」「10倍返しだ!」などと、悪徳上司への倍返しが流行していますね。私も好きです半沢直樹。

 このブームに便乗したのか、衣料品チェーン店のファッションセンターしまむらの店員に土下座させ、その写真をツイッターに投稿したことが大きな騒ぎになっています。

 店員の対応に不適切なことがあったのかもしれませんが、常識的に考えても土下座はやり過ぎですよね。しかも、それをツイッターに流すというのですから、常軌を逸しています。

 このような行為は、犯罪にならないのでしょうか。

 まず、考えられるのが強要罪(刑法223条)です。
土下座しろと言われて、はいわかりました、と素直に応じる場合には、成立しませんが、「土下座しないとどうなるかわかってるんだろうな」「悪い評判をばらまくぞ」などと、脅迫又は暴力的な手段で、義務のないことを行わせた場合に成立します。

 次に、ツイッターへの投稿により、しまむらの業務に支障が生じた場合は、威力業務妨害罪(刑法234条)が成立する可能性があります。

 さらに、ツイッターへの投稿によりしまむらや店員さんの社会的評価が低下したと判断される場合には、名誉毀損罪(刑法230条)が成立する可能性もあります。

 このように、気軽な気持ちでか、強い復讐心に燃えてなのかわかりませんが、土下座させて写真を投稿するような行為は、いろいろな犯罪に該当する可能性があります。

しまむら土下座事件についても、容疑者が名誉毀損罪で罰金刑となったようです。店員の一人が被害届を出していたみたいですね。

 最近は、飲食店の冷蔵庫に入った写真をツイッターに投稿して炎上するというようなケースもたくさん見かけますね。このような場合も、名誉毀損罪に問われたり、民事上、多額の損害賠償請求をされる可能性もありますから、軽率な行動は厳に控えましょう。

このページのトップへ

弁護士宮本大祐コラム

対応エリア

愛知県全域

名古屋市・半田市・東海市・ 知多市・大府市・常滑市・ 一宮市・岡崎市等

地図・アクセスはこちら

愛知県全域地図

新着記事一覧過去の履歴

アイコン罪名別のご案内罪名別の詳細や弁護方針についてご案内しております。 詳細については下記をクリックしてご覧ください。

ご相談・お問合せはこちらへ 052-684-7895

このページのトップへ