傷害罪で罰金刑となった事案

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 本件は,依頼者が近隣に住む被害者を工具で殴打して怪我をさせたという傷害事件です。
依頼者は70代後半のお年寄りであり,事件当時の記憶があいまいなところがありました。また,被害者が事件以前より精神不安定であり,示談交渉がうまく進みませんでした。
 近隣のトラブルであり,示談が不成立であることなどが影響し,第1回公判が終わるまで保釈が認められませんでした。

 弁護人は,依頼者に有利な事情として,怪我の程度が軽かったこと,事件当時は介護が必要な高齢の妻と同居して生活していたが,事件後は子と同居して生活することになったこと,子らを中心に家族の支援が得られる見込みであることを主張しました。

 判決は罰金刑となりましたが,幸い,ご家族の支援・協力が相当手厚いものであったことから,釈放後はお子さんの自宅で平穏に暮らしておられるようです。
 このように,刑罰の内容はともかく,刑事事件をきっかけに家族関係が改善するケースもよくみられます(反対に悪化してしまう場合もあります)。

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弁護士宮本大祐コラム

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