6回目の万引きで執行猶予付の判決となった事例

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 依頼者は,過去に5回万引きで検挙されており,今回が6回目でした。ごく普通の家庭の主婦であり,小さなお子様も抱えており,刑務所に行くことは何としても避けたい状況でした。
 公判請求は初めてでしたので,当初より,執行猶予判決が予想されましたが,猶予中の再犯のリスクを減らすため,クレプトマニアの治療を進めていく必要がありました。
 クレプトマニアとは,物を盗みたいという欲求や衝動が制御できなくなり,万引きを繰り返してしまうという病気です。窃盗症とも言います。
 幸い,夫や父親による非常に熱心な支援があり,クレプトマニアの専門医による治療を開始したり,自助グループに参加するなど家族ぐるみで回復に取り組みました。
 クレプトマニアのケースでは,本人の頑張りだけでなく,周りの支援がとても大切です。また,刑事手続中だけでなく,長い目で継続して支援を受けていく必要があります。
 本件では,判決でも,夫による監督やクレプトマニアの治療状況などが評価されました。

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弁護士宮本大祐コラム

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